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〒182-0036
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遺言書作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)HEADLINE

遺言書作成

 遺言書の方式には様々なのものがありますが、実際には公証役場で作成をする「公正証書遺言」と遺言者自らがすべてを自筆する「自筆証書遺言」の2つがほとんどです。
 
 ○各遺言方式のメリットとデメリット
 ○どのような場合に遺言書を作成しておくべきなのか
などについて、「司法書士・行政書士けやき法務事務所」のHPにてご紹介していますので、ご参照ください。

※手続き費用について
 自筆証書遺言の原案作成及び作成指導  5万円〜
 公正証書遺言の原案作成及び公証役場との連絡調整、証人2名の手配
   12万円〜(別途公正証書作成手数料が必要となります。)

バナースペース

シニアのための法律相談所

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