遺言書の方式には様々なのものがありますが、実際には公証役場で作成をする「公正証書遺言」と遺言者自らがすべてを自筆する「自筆証書遺言」の2つがほとんどです。
○各遺言方式のメリットとデメリット
○どのような場合に遺言書を作成しておくべきなのか
などについて、
「司法書士・行政書士けやき法務事務所」のHPにてご紹介していますので、ご参照ください。
※手続き費用について
自筆証書遺言の原案作成及び作成指導 5万円〜
公正証書遺言の原案作成及び公証役場との連絡調整、証人2名の手配
12万円〜(別途公正証書作成手数料が必要となります。)