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TEL. 042-426-7640

〒182-0036
東京都調布市飛田給2−26−9
 1階

相続手続き(不動産名義変更、預貯金解約、遺産分割協議書作成など)SERVICE&PRODUCTS

はじめに

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 相続は誰にでも起こりうるものですが、その手続は何度も経験することではありません。それにもかかわらず相続の手続きは複雑、煩雑なものが少なくありません。
 また、正確な知識のもとに手続きを進めないと思わぬトラブルのもとになったり、想定外の支出が必要となったりすることがあります。
 そんな相続に関わる種々の手続きを皆様に代わって迅速に処理するのが司法書士・行政書士と言った専門家です。我々は日々様々な事案に接し、研鑽をつんでいます。どうぞご安心してお任せください。



相続手続き概要

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「不動産の名義変更」

 不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
 相続登記の申請には以下の書類を申請書とともに提出します。
  ・亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  ・相続人の戸籍謄本(抄本)
  ・不動産を相続する方の住民票
  ・固定資産評価証明書
  ・相続関係説明図
 上記以外にもケースによって必要となる書類があります。
  例)・遺言書・遺産分割協議書(印鑑証明書付)・相続放棄受理証明書など
 

手続き費用:5万円〜(別途登録免許税等の実費が必要となります。)


「預貯金の解約」

 銀行、信用金庫などの金融機関では口座名義人の方が亡くなると口座を凍結、各金融機関所定の「相続届」をしないと口座からの出金や解約などができなくなります。
 「相続届」に必要な書類は各金融機関により異なりますが、概ね以下の書類で足りることが多いようです。
  ・亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  ・相続人の戸籍謄本(抄本)
  ・相続人の印鑑証明書

 なお、具体的な手続きは金融機関や相続の状況(遺言の有無、遺言執行者の有無など)により異なります。

手続き費用:3万円(ゆうちょ銀行、大手都市銀)、5万円〜(左記以外の金融機関)
      ※別途交通費などの実費が必要となる場合があります。

 遺言書の検認  遺産分割  寄与分  特別縁故者
 相続放棄 特別受益 遺留分   相続人の行方不明
 ※詳細を司法書士・行政書士けやき法務事務所のHPにて解説しています。


バナースペース

シニアのための法律相談所

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