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TEL. 042-426-7640

〒182-0036
東京都調布市飛田給2−26−2
1階

成年後見SERVICE&PRODUCTS
 成年後見制度には、大きく分けて二つの制度があります。一つが「法定後見」、もう一つが「任意後見」です。
 なお、法定後見には判断能力の差に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の三つの類型に分かれます。
 「任意後見」は、当事者間の契約によって内容が決まります。法定後見とは別の制度ですが、実際には法律で細かく規定されており、契約の方式、家庭裁判所の関与なども定められています。

法定後見

 成年後見制度は、精神上の障がいにより判断能力が不十分な方の判断能力を補い、その方の権利や利益を擁護するためのものです。現在の制度は2000年(平成12年)から始まりました。制度の利用件数は年々増加しており、また親族以外の第三者が後見人になる割合も増加しています。この要因としては、家庭内の問題とする考え方から権利擁護的な機能を重視するように社会が変化してきていることも考えられています。


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 「法定後見」では、家庭裁判所の審判が確定して初めて後見等が開始されることになります。そのため、まずは家庭裁判所へ申立てをすることになります。この申立てでは様々な書類を用意して提出しなければなりません。
 なお、詳細は家庭裁判所のHPでも確認することができます。

 当事務所では、ご家族が申立てをする際のサポート(相談・助言)から申立書類一式の用意・作成までケースに応じて対応させていただいております。

手続き費用:後見等開始申立書類の作成:8万円〜
      相談・助言:5,000円/30分(面談のみ)

任意後見・財産管理等委任契約・見守り契約

「任意後見」は、あらかじめご本人が信頼できる方(将来「任意後見人」となる人)と契約で委任する事項を決めておき、ご本人の判断能力が衰えた段階で家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申立てをし、任意監督後見人が選任されることで開始となります。

手続き費用:任意後見契約書の原案作成:10万円〜

法定後見や任意後見契約以外にも高齢者の権利をお守りするものとして以下のような契約も利用されています。

【財産管理等委任契約】
 精神上の障がい(判断能力)に問題はないが、身体の障がいなどのため思うように財産の管理ができない、もしくは身近に代わりに管理をしてくれる方がいないというような場合に、財産の管理を契約により委任するものです。
 アパート経営をされている方、金融機関に行くのが困難な方などが対象となります。

【見守り契約】
 今は元気だけれど、いつ具合が悪くなるか不安、心配。親族は近くにいないし、ご近所に迷惑をかけるのも嫌だという場合などに、定期的(通常は月に1回〜数回))にご訪問をさせていただくことで、健康上の問題、詐欺被害の有無などを確認するとともに、心配事などのご相談も伺います。

【死後事務委任契約】
 通常の委任契約や後見人の事務は、ご本人が亡くなると終了します(法律の定めにより)。そのためご自身の死後のこと=葬式のやり方、遺灰の処理、財産の処分など=についてご希望がある場合に、あらかじめ依頼したい内容を決めて、契約しておくものです。

手続き費用:財産管理等委任契約書の作成:6万円〜
      見守り契約 契約書の作成:2万円、訪問1回につき5,000円
      死後事務委任契約:3万円〜(内容により異なります)


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